定期借家契約とは


定期借家契約とは、普通借家契約とは異なり、一定期間で必ず契約が終了する借家契約のことです。

貸主としては、期間を区切ることで契約を確約できる点がメリットとして挙げられます。

ただし、契約満了後、必ず借主は退去しなければならないわけでもなく、貸主・借主の双方の意見が一致すれば再契約を結ぶことができます。
普通借家契約との主な違いは、公正証書などの書面による契約に限られている点、また契約書とは別に書面を交付して、契約の更新がなく期間満了とともに、契約が終了することを貸主が借主に説明する必要があります。

その他、貸主が契約期間を自由に設定できる点、店舗の場合、特約がない限り借主は途中で解約することができない点、契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知する必要がある点などが挙げられます。

 

弊社では、定期借家契約の場合必ず事前にお客様にお伝えしています。また、解約時の解約手続き等にもご協力させていただきますので、ぜひご相談くださいませ!